アンチ・ドーピング規程
公益財団法人日本ソフトテニス連盟 アンチ・ドーピング規程(2021 年版)
- 第1条(目的)
- 本規程は、(公財)日本ソフトテニス連盟(以下、「本連盟」という。)のアンチ・ドーピング活動についての事項を定めることを目的とする。
- 第 2 条(適用対象者)
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本規程は、以下に対して適用される。
- 本連盟及びその役職員並びに委員会委員等の関係者
- 競技者
- サポートスタッフ
- 本連盟の権限下にあるその他の人
- 加盟団体(その下部組織を含む)
- 第 3 条(JADA との連携・協力)
- 本連盟は、日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)が行うアンチ・ドーピング活動について連携、協力、支援するとともに、日本アンチ・ドーピング規程(以下、「日本規程」という。)、世界アンチ・ドーピング規程(以下、「世界規程」という。)、国際基準(以下、「国際基準」という。)に基づく義務を履行する責任を負う。
- 第 4 条(日本スポーツフェアネス推進機構との連携・協力)
- 日本規程に基づく日本スポーツフェアネス推進機構(以下、「J-Fairness」という。)の権限と責務を尊重し、J-Fairness 及び JADA と連携、協力しドーピング検査体制の中立性と独立性の確保を確実なものとする。
- 第 5 条(本連盟の役割と責務)
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- 本連盟は、日本規程第 22 条に定める役割と責務を負う。
- 本連盟は、加盟する国際競技連盟から世界規程第 20.3 項に基づき求められた事項を履行する責任を負う。
- 本連盟は、教育に関する国際基準に基づき、競技者及びサポートスタッフらへの教育の実施のため、教育計画策定、実施、モニタリング、評価を行うものとする。
- 第 6 条(競技者の役割と責務)
- 競技者は、日本規程第 24 条に定める役割と責務を負う。
- 第 7 条(サポートスタッフの役割と責務)
- サポートスタッフは、日本規程 25 条に定める役割と責務を負う。
- 第 8 条(結果管理手続、決定の効力)
- アンチ・ドーピング規則違反が問われるすべての事案は、当該事案を管轄する結果管理管轄機関の手続により処理され、その決定はすべての国内競技連盟(その加盟組織および下部組織を含む)を拘束する。
- 第 9 条(活動評価)
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- 本連盟は、JADA が行う国内競技連盟の活動についての評価を応諾し、資料提供等を行うものとする。
- 本連盟は、前項の活動評価の結果において改善が必要とされた事項について、JADA と連携し、その改善に努めるものとする。
- 第 10 条(不服申立て)
- 日本規程第 12 条に基づいて JADA が本連盟に課す制裁処分については、同規程第13.2.3.5 項に定める通り本連盟は日本スポーツ仲裁機構に対して不服申立てをすることができる。
- 第 11 条(他の署名当事者等の決定の拘束力)
- 署名当事者であるアンチ・ドーピング機関、不服申立機関、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の行った決定は、JADA 及び日本の国内競技連盟に対して自動的に拘束力を有する。
- 第 12 条(解釈)
- 本規程において使用される用語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従って解釈されるものとする。解釈における矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が本規程に優先されるものとする。
- 本規程は、2023 年 5 月 29 日から施行する。
アンチ・ドーピングガイド
競技者はエントリーした時点で、①ドーピング・コントロール手続きの対象となることに同意、②ドーピング検査手続き、注意事項などを理解、したものとみなされます。
また、上位入賞者だけでなく、参加したすべての競技者が検査対象となる可能性があります。
競技者は、大会において行われるドーピング検査(尿・血液等検体の種類を問わず)を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性があります。
アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程及び公益財団法人日本ソフトテニス連盟アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意してください。
検査対象になったら
ドーピング検査対象となった通告を受けたら、なるべく速やかにドーピングコントロールルームに移動してください。
その際、本人確認のために顔写真付きの身分証明書(免許証、学生証など)が必要ですので、持参してください。
通告後はシャペロン(通告者)と一緒に行動してください。
未成年者(18歳未満)について
18歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯してください。親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)のウェブサイトからダウンロードできます。
18歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同意書を担当検査員に提出してください。
なお、親権者の同意書の提出は18歳未満時に1回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し出てください。
ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後7日以内にJADA事務局へ郵送にて提出してください。
親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング・コントロール手続に一切影響がないものとします。
治療のために禁止物質・禁止方法を使用する場合
「治療使用特例(TUE)」申請を行い、審査で承認されれば使用できます。承認されるためには、以下の4つの条件を満たすことが必要です。
- 適切な臨床的な証拠に基づく診断であること。
- 健康を取り戻す以上に競技力を向上させない。
- 他に代えられる治療方法がない。
- ドーピングの副作用に対する治療ではない。
申請書(12枚)の作成や承認には時間がかかります。病院などから継続して薬を処方されている競技者は、早めに医師に相談して手続きをしてください。詳細な医療情報が必要になります。
大会直前にどうしても使用する場合は、(遡及的申請に備えて)「診断名、使用薬品名、使用量・方法、日時、医師の氏名など」を確認し控えをとっておいてください。
- TUE申請書は大会の30日前までに提出してください。
- 申請書はすべて英語で記載します。
※下記の大会では事前TUE申請が必要です。
「第78回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会」
(上記以外の大会においても、ドーピング検査が実施される可能性はあります)
※2022年1月1日より糖質コルチコイドのすべての注射経路は禁止です。注意してください。
アンチ・ドーピングやTUE申請に関しては、JADAのホームページで最新の情報を取得してください。